2419子どもの精神保健テキスト 改訂第2版
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1 未成年期(小児期など)の分類  3Ⅰ章総論-子どもの精神発達各種法令等による子ども・若者の年齢区分法律の名称呼称等年齢区分少年法少年20歳未満の者刑法刑事責任年齢満14歳児童福祉法児童18歳未満の者乳 児1歳未満の者幼 児1歳から小学校就学の始期に達するまでの者少 年小学校就学の始期から18歳に達するまでの者児童手当法児童18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者母子及び父子並びに寡婦福祉法児童20歳未満の者学校教育法学齢児童満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから,満12歳に達した日の属する学年の終わりまでの者学齢生徒小学校(特別支援学校の小学部)の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから,満15歳に達した日の属する学年の終わりまでの者民法未成年者20歳未満の者婚姻適齢男18歳,女16歳〔未成年者は,父母の同意を得なければならない.〕労働基準法年少者18歳未満の者児童15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの者青少年の雇用の促進等に関する法律青少年〔法律上は規定なし〕 ※第8次勤労青少年福祉対策基本方針(平成18年10月厚生労働省)において,「おおむね35歳未満」としている.道路交通法児童6歳以上13歳未満の者幼児6歳未満の者第二種免許,大型免許を与えない者21歳未満の者中型免許を与えない者20歳未満の者準中型免許,普通免許,大型特殊免許,大型二輪免許及びけん引免許を与えない者18歳未満の者普通二輪免許,小型特殊免許及び原付免許を与えない者16歳未満の者子どもの読書活動の推進に関する法律子どもおおむね18歳以下の者未成年者喫煙禁止法未成年者20歳未満の者未成年者飲酒禁止法未成年者20歳未満の者風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律年少者18歳未満の者児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律児童18歳未満の者インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律児童18歳未満の者青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律青少年18歳未満の者(参考)児童の権利に関する条約児童18歳未満の者〔内閣府ホームページ:平成30年版子供・若者白書.8各種法令による子供・若者の年齢区分(https://www8.cao.go.jp/youth/white paper/h30honpen/sanko_08.html)〈閲覧日2019.7.31〉より改変〕表1

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