70各 論うまでもないが,さらに母親の「知りたくない権利・知られたくない権利」にも配慮し,母親が保因者であるということになれば,そのことが父親や父方祖父母にも知られて家庭内で不利な立場に立たされたりしないようにも配慮しつつ,慎重に遺伝学的検査の実施時期や進め方について考慮しなければならない.参考文献 ・ 福嶋義光,監訳.トンプソン&トンプソン遺伝医学.東京:メディカル・サイエンス・インターナショナル,2009. ・ 日本小児科学会.医療における遺伝学的検査・診断に関するガイドライン Q and A. http://www.jpeds.or.jp/modules/guidelines/index.php?con tent_id=30[閲覧日:2019.9.9] 山本俊至転座型Down症候群
元のページ ../index.html#6