第1部 必須編4機です.当該議案が一応の終結をみた後も,それに関連した事項について議論を続ける重要性を訴え,委員の様々な衛生問題の対する関心を高めたいもの です.Ⅱ│メンタルヘルス対策の計画と周知1 メンタルヘルス対策と衛生委員会衛生委員会で調査審議すべき「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」とは,具体的には表1-2にまとめた事項になっています.メンタルヘルス対策を進める前提として,大切なことが2点あります.ひとつは一部の専門家やスタッフ(たとえば,産業医と看護職)だけが熱心に取り組むのではなく,事業場全体で各自が自分のものとして関わりをもつ当事者意識を持ってもらうことです.災害ゼロをめざす工場の安全活動のようなものです.「労働者の心の健康のための指針」(以下,メンタルヘルス指針と表記)で活動の柱のひとつとされている「セルフケア」は,労働者の一人ひとりが自分自身の自己管理を推進することですし,もう一つの柱である「ラインによるケア」は,管理監督者が所管の職場および部下の管理を推進することです.これらは,それぞれ当事者意識を高めてもらわなければ成果が期待できません.もうひとつは,いくつかの活動を組み合わせて効果をあげる考え方です.ス表1-2 衛生委員会におけるメンタルヘルス関連の調査審議事項① 事業場におけるメンタルヘルス対策の実施計画の策定等に関すること② 事業場におけるメンタルヘルス対策の実施体制の整備に関すること③ 労働者の精神的健康の状況を事業者が把握したことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが行われるようなことがないようにするための対策に関すること④ 労働者の精神的健康の状況に係る健康情報の保護に関すること⑤ 事業場におけるメンタルヘルス対策の労働者への周知に関すること⑥ ストレスチェック制度の実施体制及び実施方法について,調査審議を行い,ストレスチェック制度の実施に関する規程を定め,これをあらかじめ労働者に対して周知するようにすること平成18年2月24日基発 第0224003号平成27年5月1日基発 0501 第3号
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